岡崎市は7月1日、部長級以下の一般職を対象に時間外勤務の本格的な縮減に向けた取り組みを始める。「働き方改革の一環」とし、係長以下に支給される時間外勤務手当の削減を含め、業務を効率化する職員の意識改革を全庁的に図る。(今井亮)
取り組みは、「時間外勤務縮減推進月間」(7月1日〜8月31日)と「時差勤務制度」(同〜来年3月31日)の試行、1カ月45時間以下の時間外勤務制限の徹底、職員同士の庁内会議時間の見直し―の4つ。
時間外勤務縮減推進月間では、各部署の係長以下の職員が全て退庁するまで管理職の課長と副課長が残り、残業の実態を把握しながら声掛けなどで退庁を促す。また、インフラの技術的事故や緊急記者会見など突発的な対応を迫られる場合は除き、1日5時間を超過する時間外勤務制限を義務化する。
時差勤務制度は、市民を対象とした会議や説明会など外部的な理由で勤務時間(午前8時30分〜午後5時15分)をまたぐことが事前に決まっていた場合、それらの業務を勤務時間(8時間45分)内に収める。
例えば「定時退庁時間の午後5時15分から2時間の説明会」を仮定すると、退庁時間は2時間延びることになる。しかし同時にその日の登庁時間を通常より2時間遅い午前10時30分に設定することで、時間外勤務手当が発生しない「勤務時間内扱い」となる仕組みだ。
このほか、時間外勤務制限の徹底は、職員の時間外勤務が1カ月で45時間を超過した場合、報告書を人事課に提出する義務を課長に課す。
庁内会議時間の見直しは、会議にかかる時間を短縮したり、開く時間帯を退庁時間に支障のない午前に設定したりする。時間外勤務制限の徹底と庁内会議時間の見直しは期間を設けていない。
例外となる突発的な事態を除いても、新年度予算編成や定期人事異動など長時間にわたる時間外勤務を余儀なくされる部署はある。時間外勤務縮減推進月間と時差勤務制度の試行について、人事課は「実績を検証し、岡崎市という自治体の風土に添って本格的に導入できる取り組みかどうかを見極めたい」としている。