10月1日から愛知県内の最低労働賃金(時間給)が現行より25円増の845円になる。愛知労働局や岡崎労働基準監督署などでは、適正な賃金を従業員に支払うよう企業に呼び掛けている。
県内の最低労働賃金は愛知地方最低賃金審議会で毎年見直され、10月に改定。過去5年では、平成24年は8円増の758円、25年は22円増の780円、26年は20円増の800円、27年は20円増の820円。
ただし、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)や賞与、時間外労働・休日労働の賃金、深夜労働に対する割増賃金、皆勤手当・通勤手当・家族手当を除外した額が対象。
最低賃金は業種によって異なり、昨年12月16日時点で製鉄業では912円、生産用機械器具製造業は882円、光学機械器具製造業841円、電子部品製造業852円、輸送用機械器具製造業890円、各種商品小売業823円、自動車(新車)小売業873円。同署担当者は「パートやアルバイトの待遇改善、個人消費の底上げなどの狙いもある。年明けには監督指導を行うので徹底してほしい」としている。(竹内雅紀)