三河県民事務所はこのほど、3月中に寄せられた消費生活相談の概要を発表した。3月の相談件数は264件と、前年同期比で16件減少。一方で、無料商品の配布をうたって客引きを行い、会場で強引に高額商品の契約を迫る催眠商法に関する相談件数が、前年同期の1件に対して9件と大幅に増加しており、同事務所は警鐘を鳴らしている。(大山智也)
相談があった70代女性の例では、販売員が女性宅を訪れ「近所の会場で当日限りのイベントをやっている。無料で商品を配っているから来て」と勧誘。会場に到着すると、半ば軟禁のような状態で高額な岩盤温熱器の契約を強要されたという。
空きテナントを活用した期間限定の店舗や臨時の販売会は、契約後にトラブルが起きてもすでに退去していたり、担当者が不在だったりと、連絡が取れなくなることが多い。トラブルが起きた場合は、法定書面の受け取り後8日以内であればクーリング・オフが適用できる。期限が過ぎていても、本人の意思に反した強引な契約など勧誘方法に問題があれば、クーリング・オフが認められる可能性がある。
同事務所は「“タダ”より高く付くものはありません。誘いに乗って安易に会場へ行くと、雰囲気にのまれて冷静な判断ができなくなります」とし、「納得のいかない契約や勧誘方法に疑問を感じたときは、すみやかに消費生活相談窓口へご相談ください」と呼び掛けている。
消費生活に関する相談は、平日の午前9時〜午後4時30分に西三河消費生活相談室(27―0999)へ。