岡崎市図書館交流プラザ・りぶらホールで25日、暴力団排除活動の一環として「岡崎額田暴力団排除・地域安全大会」が開かれた。岡崎署と岡崎額田暴力追放会議、岡崎額田工場防犯団体、岡崎額田防犯団体連絡協議会、安全なまちづくり推進指導員ら221人が、最近の情勢や対処方法などについて学んだ。(横田沙貴)
暴排活動の例を紹介するビデオを見たあと、同署刑事課長代理の成田信久さんが、管内を取り巻く現状や対処方法、関連法規などを説明した。
愛知県内の暴力団員の大半は山口組系の構成員だとした上で、対策を紹介した。
まず、指定暴力団(全国21団体)の行動を規制する「暴力団対策法」、そして暴力団員の公共施設の利用、公共工事や事業への介入を阻止する「暴力団排除条例」、暴力団排除に関する条項(暴排条項)を盛り込んだ取引基本契約書―などを活用する方法があると説明した。
暴排条項は、暴力団および反社会勢力との取引契約は行わない▽のちに反社会勢力と判明した場合は契約を破棄できる―などと記載されていることが多く、予防・抑制、コンプライアンス(会社の社会的責任)宣言、担当者のツール、として利用できる。
さらに、暴対法では、暴力団と知らずに契約を交わしたり、金品のやりとりをしたりした場合にも罪を問うことができる場合があるため、「暴排条項を盛り込みは企業の規模に関わらず必要」と強調した。