岡崎市民病院
遺族に600万円の和解金
治療不十分で男性死亡
岡崎市民病院は、同病院で死亡した岡崎市内の男性(当時79歳)の遺族に、600万円の和解金を支払う議案を市議会12月定例会に提出する。
男性は平成15年9月17日、呼吸困難の症状で病院に搬送された。診察した20歳代の医師は、胸部のX線写真、CTなどから肺炎と診断。腸閉塞もみられたが、肺炎に伴う二次的な症状と判断し、肺炎の治療を主体に行った。
しかし、男性は同月21日に死亡。死因はおう吐物が肺に入ったことによる誤えん性肺炎で、おう吐の原因は肺炎のほかに、腸閉塞も考えられることから、腸閉塞の治療が不十分だったことが死因につながった部分があると判断した。
昨年5月に長男がカルテの開示を求め、今年5月に民事調停の申し立てを名古屋簡易裁判所に提出。4回の調停を経て10月31日に死亡損害賠償額600万円で和解案の提示を受けた。
平林憲之院長は「どちらが主体となる原因なのか分からないが、医師の経験不足による判断ミスもあったのではないか」と話している。